1.「消費者契約法」では、事業者の不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認または困惑して締結した契約について、申込みまたは承諾の意思表示を取消すことができるのは、誤認に気付いた時・困惑から解放された時から「10カ月」以内で、契約締結時から「8年」以内となる。



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2.金融商品「取引法」では、金融市場・信用リスクに関する重要事項の説明を怠った事により顧客が損害を被った場合は、「販売業者」が損害賠償責任を負うと定められている。


3.「保険法」は「保険会社と契約者」間のルールを定めた法律である。
従来は商法に規定されていたが、経済の変化に対応して適用範囲を拡大し
「契約者の保護」を目的として全面的に見直し独立した法律として施行さた。


4.保険業法では「募集に関し著しく不当な行為」として「①保護」に欠ける行為に対し規制を図っている。
「②書」の不正な取扱い
(無面接契約・無断契約等)や、
「③」など金銭等の不適正な取扱い
(費消・流用等)、
保険本来の趣旨を逸脱する様な募集行為(「④」を前提とした契約等)などが該当し、内容によっては刑法等他の法律に抵触するおそれがある。


5.保険業法のルールに違反した場合、
「①処分(一定期間の業務停止命令や、募集人登録の取消処分)」や
「②処分(懲役もしくは罰金または両者の併科)」を受ける他、社内規定等によっても処分される事がある。



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6.「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により法人担当者の本人確認が必要な場合「社員証」で氏名・住居・生年月日の確認を行う。


7.平成10年12月に、生命保険業に対する信頼性を維持することを目的として生命保険会社の破綻時は、契約者を保護する為「生命保険契約者保護機構」が設立された。現在国内で事業を営む全生命保険会社が同機構に加入している。



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